*傷病手当金申請書について以下の条件をご留意お願いいたします*
1.原則、事後申請となります。
申請書には労務不能と認めた期間(令和◌年◌月◌日~令和◌年◌月◌日)を記載する欄があり、期間を過ぎてからのみ医師による証明が可能です。
2.初診日以降の日付でないと記載できません。
当院へ転医される場合でも、当院の初診日以降の日付でないと記載ができないため、ご注意ください。
3.月に1~2回の診察が必要です。
月に一度も受診がない場合には、ご事情に関わらず申請書の記載ができません。
傷病手当金の申請期間は「初診日から最終来院日までの労務不能な期間」で、
原則1ヶ月単位で医師の証明を受けます。最終来院日以降の期間は原則として記載できません。
次回の診察日以降に前回の未記載分を含めて申請することが一般的です。